マイナ保険証がない場合の受診
マイナ保険証がない場合でも医療機関で受診できます。
その際は「資格確認書」を提示すれば、従来の保険証と同じように保険診療を受けられます。
🩺 マイナ保険証がない時の対応方法
- 資格確認書の交付
- マイナンバーカードを持っていない方
- マイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録をしていない方
- 電子証明書の期限切れや利用登録解除をした方 → これらの方には、加入している医療保険者(勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、市町村国保など)から資格確認書が無償で交付されます。
- 申請が必要なケース
- マイナ保険証を持っているが、顔認証が難しい・障害や高齢などで利用が困難な方
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方 → 保険者に申請すれば資格確認書を交付してもらえます。
- 有効期限
- 資格確認書の有効期限は保険者が設定し、通常は5年以内。更新時の申請は不要です。
📌 医療機関での受診方法
- 医療機関や薬局の受付で 資格確認書を提示すれば、自己負担割合(例:3割負担)で保険診療を受けられます。
- 従来の保険証と同じ扱いなので、安心して利用可能です。
🔑 ポイントまとめ
- マイナ保険証がなくても受診可能
- 資格確認書が自動的に交付されるケースが多い
- 申請が必要な場合もあるが、無償で交付される
- 従来の保険証と同様に使えるので安心