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マイナ保険証がない場合の受診

マイナ保険証がない場合でも医療機関で受診できます。

その際は「資格確認書」を提示すれば、従来の保険証と同じように保険診療を受けられます。

 

🩺 マイナ保険証がない時の対応方法

  • 資格確認書の交付
    • マイナンバーカードを持っていない方
    • マイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録をしていない方
    • 電子証明書の期限切れや利用登録解除をした方これらの方には、加入している医療保険者(勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、市町村国保など)から資格確認書が無償で交付されます。
  • 申請が必要なケース
    • マイナ保険証を持っているが、顔認証が難しい・障害や高齢などで利用が困難な方
    • マイナンバーカードを紛失・更新中の方保険者に申請すれば資格確認書を交付してもらえます。
  • 有効期限
    • 資格確認書の有効期限は保険者が設定し、通常は5年以内。更新時の申請は不要です。

 

📌 医療機関での受診方法

  • 医療機関や薬局の受付で 資格確認書を提示すれば、自己負担割合(例:3割負担)で保険診療を受けられます。
  • 従来の保険証と同じ扱いなので、安心して利用可能です。

 

🔑 ポイントまとめ

  • マイナ保険証がなくても受診可能
  • 資格確認書が自動的に交付されるケースが多い
  • 申請が必要な場合もあるが、無償で交付される
  • 従来の保険証と同様に使えるので安心

 

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